有給休暇の付与日数の計算
入社日と週の勤務日数から、年次有給休暇(有給)がいつ・何日もらえるかを一覧で表示します。パート・アルバイトの比例付与、時効(2年)、年5日の取得義務にも対応しています。
計算結果は目安です。全労働日の8割以上出勤し、法律どおりに付与される場合の日数です。入社日にすぐ付与する・全員の付与日をそろえる(基準日)など、会社が法律より有利に決めている場合は、就業規則が優先されます。
有給休暇がもらえる条件
次の2つを満たすと、年次有給休暇が付与されます(労働基準法39条)。正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象です。
- 雇い入れの日から6か月間、続けて勤務している
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
その後は1年ごとに、8割以上出勤していれば新しく付与されます。
付与日数の表
週5日以上、または週30時間以上
| 勤続 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週30時間未満で週4日以下(比例付与)
| 週の日数(年間の日数) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日(169〜216日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日(121〜168日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日(73〜120日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日(48〜72日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
週の日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数(かっこ内)で区分します。
時効と年5日の取得義務
- 有給休暇の時効は2年です。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、付与日から2年たつと消えます。そのため、持てる日数は最大40日です(週5日以上の場合)。
- 年10日以上付与される人には、会社が付与日から1年以内に5日を取らせる義務があります(2019年4月から)。
よくある質問
入社日が月末の場合、6か月後はいつ?
8月31日入社なら、6か月後の応当日(2月31日)がないため、2月の末日を付与日として表示しています。会社によっては翌月1日とする場合もあります。
パートから正社員になったら?
付与日数は、付与日の時点の働き方で決まります。勤続年数はパートの期間も通算されます。
有給を使った日の給料は?
通常の賃金、平均賃金、健康保険の標準報酬日額のどれかで払います(どれにするかは就業規則などで決めます)。
根拠・参考にした公式情報
最終更新: 2026年10月12日