産休・育休の期間の計算
出産予定日を入れると、産前・産後休業(産休)と育児休業(育休)の開始日・終了日を計算します。生まれた日を入れると、実際の出産日で計算し直します。
計算結果は目安です。産前休業は本人の請求によって取るものです。育休の延長や給付金の条件などは、勤務先やハローワーク、加入している健康保険に確認してください。
産休(産前・産後休業)の期間
産前休業: 出産予定日を含めて6週間(42日)前から、出産日まで。双子などの多胎妊娠は14週間(98日)前から。
産後休業: 出産日の翌日から8週間(56日間)。
- 出産日は産前休業に含まれます。
- 予定日より遅れて生まれた場合、遅れた日数も産前休業になります(産後の8週間はそのまま)。
- 産後6週間は、本人が希望しても働けません。6週間を過ぎると、本人が希望し医師が認めた仕事ならできます。
例: 出産予定日が2026年10月31日 → 産前休業は9月20日から(9月20日〜10月31日の42日間)、産後休業は11月1日〜12月26日。
育休(育児休業)の期間
- 原則として、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで取れます。母親は産後休業の翌日から、父親は出生日から取れます。
- 両親がともに育休を取る場合は、1歳2か月まで延ばせます(パパ・ママ育休プラス。1人が取れるのは最大1年間)。
- 保育所に入れないなどの事情があれば、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。
- 父親は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)、通常の育休とは別に「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取れます。2回に分けることもできます。
お金の支え(概要)
- 産休中: 健康保険から出産手当金(1日あたり標準報酬日額のおよそ3分の2)。
- 育休中: 雇用保険から育児休業給付金。
- 産休中・育休中は、申し出により健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。
金額や条件は、加入している健康保険やハローワークの案内を確認してください。
根拠・参考にした公式情報
最終更新: 2026年10月12日