勤続年数の計算
入社日と退職日(または今日)から、勤続年数を「○年○か月○日」で計算します。退職金の税金で使う「1年未満を切り上げた年数」と退職所得控除額も表示します。
計算結果は目安です。入社日と退職日の両方を含めて数えています(4月1日入社・3月31日退職でちょうど○年)。休職期間の扱い、退職金の支給額は会社の規程によります。
数え方
このツールは、入社日と退職日の両方を在籍日として数えます。たとえば2020年4月1日に入社して2025年3月31日に退職した場合、勤続年数は「5年0か月0日」です。
退職金の税金で使う勤続年数
退職金にかかる税金を計算するときの勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げます。たとえば勤続21年6か月なら22年です。
退職所得控除額
勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
退職金がこの控除額以下なら、所得税・住民税はかかりません(「退職所得の受給に関する申告書」を出している場合)。控除額を超える部分は、原則としてその2分の1が退職所得として課税されます(勤続5年以下の場合などは扱いが異なります)。
計算例
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 3年 | 120万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
よくある質問
勤続年数に試用期間は入る?
試用期間も雇われている期間なので、勤続年数に含めるのが一般的です。有給休暇の勤続年数にも含まれます。
グループ会社への転籍や再雇用は?
退職金の規程や税金の扱いで、前の期間を通算できる場合があります。会社の規程と国税庁のページで確認してください。
根拠・参考にした公式情報
最終更新: 2026年10月12日