退職金の手取り計算(税金)

退職金の額と勤続年数から、かかる所得税・住民税と、手元に残る金額(手取り)を計算します。退職金は大きく控除されるため、税金がかからないことも多いです。

円
勤続年数の入れ方
年

計算結果は目安です。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出している場合の金額です。同じ年に別の退職金を受け取った場合や、前の年以前に退職金・iDeCoなどの一時金を受け取っている場合は、控除額が調整されることがあります。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。

計算のしかた

① 退職所得控除額
勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

② 課税退職所得金額
(退職金 − 退職所得控除額) × 1/2(1,000円未満切り捨て)

③ 所得税(復興特別所得税を含む)
(課税退職所得金額 × 税率 − 控除額) × 102.1%(1円未満切り捨て)

④ 住民税
課税退職所得金額 × 10%(市町村民税6%・道府県民税4%)

退職金は、ほかの所得と分けて税金を計算します(分離課税)。会社が税金を差し引いて支払うので、多くの場合は確定申告をしなくても済みます。

所得税の税率(速算表)

課税退職所得金額税率控除額
1,000円 〜 194万9,000円5%0円
195万円 〜 329万9,000円10%97,500円
330万円 〜 694万9,000円20%427,500円
695万円 〜 899万9,000円23%636,000円
900万円 〜 1,799万9,000円33%1,536,000円
1,800万円 〜 3,999万9,000円40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

2027年1月からは、復興特別所得税(2.1%)の一部が防衛特別所得税に置きかわりますが、合計の102.1%は変わりません。

勤続5年以下の場合(短期退職手当等)

役員以外で勤続5年以下の人は、退職金から控除額を引いた額のうち、300万円を超える部分は2分の1にしません。

課税退職所得金額 = 150万円 + {退職金 − (300万円 + 退職所得控除額)}
(退職金 − 控除額 が300万円以下なら、ふつうどおり2分の1)

役員で、役員としての勤続年数が5年以下の人(特定役員退職手当等)は、金額に関係なく2分の1にしません。

計算例

勤続・退職金控除額所得税住民税手取り
38年・2,000万円2,060万円0円0円2,000万円
30年・3,000万円1,500万円1,111,869円750,000円28,138,131円
10年・800万円400万円104,652円200,000円7,695,348円
3年・600万円(短期)120万円237,382円330,000円5,432,618円

よくある質問

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなる?

退職金の額面の20.42%が源泉徴収されます。払いすぎた分は、確定申告をすれば戻ってきます。退職のときに会社から渡される申告書は、出しておくのがおすすめです。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の一時金と退職金を両方受け取るときは?

受け取る年や順番によって、退職所得控除額が調整される場合があります(勤続期間が重なる部分は控除されない)。このツールでは調整していないため、国税庁のページや税務署で確認してください。

勤続年数に休職期間は入る?

一般に、休職期間も勤続期間に含めます。ただし、勤続年数の数え方は会社の退職金の規程と、税金の計算で違うことがあります。勤続年数の計算も使えます。

根拠・参考にした公式情報

最終更新: 2026年10月12日