給料の日割り計算・欠勤控除
月の途中で入社・退職したときの日割り給与や、欠勤した日数分を引く欠勤控除を計算します。会社によって計算方法が違うため、よく使われる3つの方法を並べて表示します。
計算結果は目安です。日割りや欠勤控除の方法は法律で決まっておらず、会社の就業規則(賃金規程)で決めます。実際の金額は勤務先の規程を確認してください。
3つの計算方法
| 方法 | 1日あたりの額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 暦日数で割る | 月給 ÷ その月の日数(28〜31) | 土日も含めて数える。月によって1日の額が変わる |
| その月の所定労働日数で割る | 月給 ÷ その月の出勤日数 | 働く日だけで数える。月によって1日の額が変わる |
| 月平均所定労働日数で割る | 月給 ÷ 1年の平均の出勤日数 | どの月でも1日の額が同じ |
計算例
月給25万円、10月(31日・所定労働日数21日)の15日に入社した場合(在籍17日・出勤すべき日12日)
- 暦日数: 250,000 ÷ 31 × 17 = 137,096円
- 所定労働日数: 250,000 ÷ 21 × 12 = 142,857円
- 月平均所定労働日数(20.42日): 250,000 ÷ 20.42 × 12 = 146,914円
(1円未満切り捨て)同じ条件でも、方法によって1万円近く変わることがあります。
欠勤控除の注意点
- 働かなかった日の分を給与から引くのは、「ノーワーク・ノーペイの原則」によるもので、働かなかった分を超えて引くことはできません。
- 欠勤が多い月に、日割りで引いた額が月給を超えてしまう場合は、出勤した日数分を日割りで払う方法に切り替える会社もあります。
- 遅刻・早退は、時間単位で引くのが一般的です。
よくある質問
どの方法が正しいのですか?
どれも認められている方法で、どれを使うかは会社の規程で決まります。規程に書かれていない場合は、勤務先に確認しましょう。
手当も日割りになりますか?
通勤手当や住宅手当などを日割りにするかどうかも、会社の規程によります。日割りにする手当だけを「月給」の欄に入れて計算してください。
根拠・参考にした公式情報
最終更新: 2026年10月12日