残業代の計算(割増賃金)
月給(または時給)と残業時間から、法律で決まった割増率で残業代を計算します。月60時間を超えた残業、深夜、法定休日の割増にも対応しています。
計算結果は目安です。固定残業代(みなし残業)、変形労働時間制、管理監督者、歩合給などは計算方法が変わります。実際の支給額は就業規則や給与明細で確認してください。未払いなどの個別の相談は、労働基準監督署や専門家にご相談ください。
計算のしかた
1時間あたりの賃金(月給制)
= 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
1か月の平均所定労働時間 = (365日 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
残業代
= 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間
割増率の一覧
| 働いた時間 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間外(1日8時間・週40時間超) | 25%以上 |
| 法定時間外のうち月60時間を超えた分 | 50%以上 |
| 深夜(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日 | 35%以上 |
| 時間外 かつ 深夜 | 50%以上 |
| 法定休日 かつ 深夜 | 60%以上 |
月60時間を超える残業の50%の割増は、2023年4月から中小企業にも適用されています。
月給から除く手当
次の手当は、割増賃金の基礎になる賃金に含めません(労働基準法37条5項、施行規則21条)。
- 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
ただし、家族の人数に関係なく一律に支払う家族手当や、家賃に関係なく一律の住宅手当などは、除けない場合があります。
計算例
月給30万円・年間休日120日・1日8時間・残業20時間の場合
- 1か月の平均所定労働時間 = (365 − 120) × 8 ÷ 12 = 163.33時間
- 1時間あたりの賃金 = 300,000 ÷ 163.33 = 1,836.7… → 1,837円(1円未満四捨五入)
- 残業代 = 1,837 × 1.25 × 20 = 45,925円
よくある質問
端数はどう処理する?
1時間あたりの賃金や1時間あたりの割増賃金の1円未満、1か月の割増賃金の合計の1円未満は、四捨五入してよいとされています(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)。このツールもそのように計算しています。
土曜出勤は休日の35%になる?
35%になるのは、週1日(または4週4日)の「法定休日」に働いた場合だけです。週休2日の会社で、もう1日の休日(所定休日)に働いた場合は、週40時間を超えた分が法定時間外(25%)になります。
残業時間が45時間を超えているけど大丈夫?
36協定の上限規制で、残業は原則月45時間・年360時間までです。36協定の上限チェックで確認できます。
根拠・参考にした公式情報
最終更新: 2026年10月12日