収入印紙の金額(印紙税)の計算
文書の種類と金額を選ぶと、貼る収入印紙の金額(印紙税額)を判定します。不動産売買・建設工事の契約書の軽減措置(令和9年3月31日まで)にも対応しています。
判定結果は目安です。文書の種類は、題名ではなく書かれている内容で決まります。判断に迷う文書は、税務署や国税庁の「印紙税の手引」で確認してください。電子データでやりとりする契約書・領収書(PDFやメール)には印紙税はかかりません。
収入印紙が必要な文書と金額
印紙税は、決められた種類の文書(課税文書)を紙で作ったときにかかる税金です。金額に応じた収入印紙を貼り、印鑑やサインで消印をします。よく使う文書の税額は次のとおりです。
領収書(売上代金の受取書・第17号文書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1千万円以下 | 2,000円 |
| 1千万円超 2千万円以下 | 4,000円 |
| 2千万円超 3千万円以下 | 6,000円 |
| 3千万円超 5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円超 1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超(〜10億円超) | 4万〜20万円 |
| 金額の記載なし | 200円 |
営業に関しない受取書(個人が自分の持ち物を売ったときなど)は非課税です。
不動産売買契約書・建設工事の請負契約書(軽減措置)
平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作る契約書は、税額が軽くなっています(不動産売買は記載金額10万円超、建設工事は100万円超が対象)。
| 契約金額 | 本則 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※100万円以下の区分は、不動産売買と建設工事で金額が異なります。上のツールで確認してください。令和9年4月以降に延長されるかどうかは、毎年12月ごろの税制改正で決まります。
消費税は含めて判定する?
領収書や契約書で消費税額をはっきり分けて書いている場合(または税込・税抜の両方を書いている場合)は、税抜の金額で判定します。たとえば税込52,800円(税抜48,000円・消費税4,800円)の領収書は、税抜が5万円未満なので印紙は不要です。消費税を分けずに税込の金額だけを書くと、その金額で判定します。
よくある質問
クレジットカード払いの領収書にも印紙は必要?
クレジットカードで支払いを受けたときの領収書は、金銭の受け取りではないため印紙税はかかりません。「クレジットカード利用」と書いておくのが一般的です。
印紙を貼り忘れたらどうなる?
貼るべき印紙を貼らなかった場合、本来の税額の3倍(自分から申し出た場合は1.1倍)の過怠税がかかることがあります。契約書の効力そのものはなくなりません。
契約書を2通作ったら、印紙も2枚必要?
はい。売主用・買主用など2通作れば、それぞれが課税文書なので両方に印紙が必要です。コピーには原則として不要です。
根拠・参考にした公式情報
最終更新: 2026年10月12日