減価償却の計算(定額法・定率法)

パソコン・車・機械などの取得価額と耐用年数から、毎年の減価償却費を一覧で計算します。1年目の月割りや、個人事業主の家事按分にも対応しています。

円
償却方法
%

計算結果は目安です。平成19年4月1日以後に取得した資産(定率法は平成24年4月1日以後)が対象です。1円未満は切り捨てています。中古資産の耐用年数や特別償却などには対応していません。

減価償却とは

10万円以上の備品や車などは、買った年に全額を経費にせず、使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にします。これを減価償却といいます。耐用年数は、資産の種類ごとに法律で決まっています(例: パソコン4年、普通自動車6年、軽自動車4年)。

計算のしかた

定額法(毎年同じ額)
償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率

定率法(はじめに多く、だんだん少なく)
償却費 = 期首の未償却残高 × 定率法の償却率
この額が「取得価額 × 保証率」を下回った年からは、
償却費 = その年の期首の未償却残高 × 改定償却率

1年目は、使い始めた月から決算月までの月数で月割りします(年償却額 × 月数 ÷ 12)。最後は1円(備忘価額)を残します。

個人事業主と会社の違い

主な資産の耐用年数

資産耐用年数
パソコン(サーバー用を除く)4年
普通自動車6年
軽自動車4年
事務机・いす(主に金属製)15年
事務机・いす(その他)8年
コピー機・複合機5年
エアコン(冷暖房用機器)6年
ソフトウェア(自社利用)5年

正確な耐用年数は、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認してください。

計算例(定率法・100万円・耐用年数10年)

償却率0.200、改定償却率0.250、保証率0.06552。償却保証額は 100万円 × 0.06552 = 65,520円です。

年償却費期末残高
1年目200,000800,000
2年目160,000640,000
3年目128,000512,000
4年目102,400409,600
5年目81,920327,680
6年目65,536262,144
7年目(切り替え)65,536196,608
8年目65,536131,072
9年目65,53665,536
10年目65,5351

7年目は 262,144 × 0.200 = 52,428円 が償却保証額65,520円を下回るため、改定償却率に切り替えます(262,144 × 0.250 = 65,536円)。

よくある質問

10万円未満のものも減価償却が必要?

使える期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、買った年に全額を経費にできます。20万円未満なら3年で均等に経費にする方法(一括償却資産)もあります。青色申告の中小事業者には、少額減価償却資産の特例もあります。条件は国税庁のページで確認してください。

年の途中で売ったり捨てたりしたら?

その年は、使った月数分だけ月割りで償却し、残りの帳簿価額は売却損や除却損として扱うのが一般的です。

家事按分した残りの部分はどうなる?

償却費は資産全体について計算し、そのうち事業で使う割合だけを経費にします。私用分は経費になりませんが、帳簿上の残高は全体の償却費で減っていきます。

根拠・参考にした公式情報

最終更新: 2026年10月12日