減価償却の計算(定額法・定率法)
パソコン・車・機械などの取得価額と耐用年数から、毎年の減価償却費を一覧で計算します。1年目の月割りや、個人事業主の家事按分にも対応しています。
計算結果は目安です。平成19年4月1日以後に取得した資産(定率法は平成24年4月1日以後)が対象です。1円未満は切り捨てています。中古資産の耐用年数や特別償却などには対応していません。
減価償却とは
10万円以上の備品や車などは、買った年に全額を経費にせず、使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にします。これを減価償却といいます。耐用年数は、資産の種類ごとに法律で決まっています(例: パソコン4年、普通自動車6年、軽自動車4年)。
計算のしかた
定額法(毎年同じ額)
償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
定率法(はじめに多く、だんだん少なく)
償却費 = 期首の未償却残高 × 定率法の償却率
この額が「取得価額 × 保証率」を下回った年からは、
償却費 = その年の期首の未償却残高 × 改定償却率
1年目は、使い始めた月から決算月までの月数で月割りします(年償却額 × 月数 ÷ 12)。最後は1円(備忘価額)を残します。
個人事業主と会社の違い
- 個人事業主は、届け出をしなければ定額法で計算します(法定償却方法)。
- 会社は、届け出をしなければ、建物などを除き定率法で計算します。
- 建物(平成10年4月以後取得)、建物附属設備と構築物(平成28年4月以後取得)は、定額法しか使えません。
主な資産の耐用年数
| 資産 | 耐用年数 |
|---|---|
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 |
| 普通自動車 | 6年 |
| 軽自動車 | 4年 |
| 事務机・いす(主に金属製) | 15年 |
| 事務机・いす(その他) | 8年 |
| コピー機・複合機 | 5年 |
| エアコン(冷暖房用機器) | 6年 |
| ソフトウェア(自社利用) | 5年 |
正確な耐用年数は、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認してください。
計算例(定率法・100万円・耐用年数10年)
償却率0.200、改定償却率0.250、保証率0.06552。償却保証額は 100万円 × 0.06552 = 65,520円です。
| 年 | 償却費 | 期末残高 |
|---|---|---|
| 1年目 | 200,000 | 800,000 |
| 2年目 | 160,000 | 640,000 |
| 3年目 | 128,000 | 512,000 |
| 4年目 | 102,400 | 409,600 |
| 5年目 | 81,920 | 327,680 |
| 6年目 | 65,536 | 262,144 |
| 7年目(切り替え) | 65,536 | 196,608 |
| 8年目 | 65,536 | 131,072 |
| 9年目 | 65,536 | 65,536 |
| 10年目 | 65,535 | 1 |
7年目は 262,144 × 0.200 = 52,428円 が償却保証額65,520円を下回るため、改定償却率に切り替えます(262,144 × 0.250 = 65,536円)。
よくある質問
10万円未満のものも減価償却が必要?
使える期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、買った年に全額を経費にできます。20万円未満なら3年で均等に経費にする方法(一括償却資産)もあります。青色申告の中小事業者には、少額減価償却資産の特例もあります。条件は国税庁のページで確認してください。
年の途中で売ったり捨てたりしたら?
その年は、使った月数分だけ月割りで償却し、残りの帳簿価額は売却損や除却損として扱うのが一般的です。
家事按分した残りの部分はどうなる?
償却費は資産全体について計算し、そのうち事業で使う割合だけを経費にします。私用分は経費になりませんが、帳簿上の残高は全体の償却費で減っていきます。
根拠・参考にした公式情報
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
- 国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
- 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表
- 償却率・改定償却率・保証率は、国税庁「減価償却資産の償却率等表」によります。
最終更新: 2026年10月12日